top HTML    


web全体 サイト内

    大学での手続き

 

 

 

租税条約の適用手続き
   
 

非居住者(日本国内に住所も1年以上の居所も有しない人)が日本国内で所得を得ると、20%の源泉所得税がかかります。
しかし、 非居住者の居住国と日本との間で租税条約を締結している場合、課税が軽減または免除される場合があります。

参考:財務省web「我が国の租税条約ネットワーク」


 手続き
   
 

日本と租税条約を結んでいる国の研究者で、大学から報酬を受け取る場合は届出ください。

【提出書類】
1 届出書(ダウンロードはコチラ
2 雇用契約書
3 パスポートコピー
4 在留資格認定証明書コピー

上記以外にも国によって必要な書類が違うので、詳しくはコチラをご確認ください。


【提出時期】
入国の日以後、最初に支払いを受ける日の前日まで
 
 手続きが間に合わなかった場合
   
 

一度、所得税を納付した後、還付請求をします。

  【提出書類】
上の1~4に加えて、以下の書類を提出します。

5 還付請求書(ダウンロードはコチラ
6 給与証明
7 給与明細
8 還付金の振込先銀行口座の通帳のコピー

詳しくはコチラをご確認ください。