top HTML    


web全体 サイト内

    その他の準備
 

 

租税条約に関する届出書の準備
   
 


 租税条約とは?
   
 

非居住者(日本国内に住所も1年以上の居所も有しない人)が日本国内で所得を得ると、
20%の源泉所得税がかかります。

非居住者の居住国と日本との間で租税条約を締結している場合、その条約の定めるところによって、国内源泉所得に対する課税が軽減または免除される場合があります。

租税条約が適用できるかどうかについては、コチラを参照してください。

 
 租税条約を適用する場合
   
 

手続きは来日直後に行います。

   
  アメリカ合衆国との条約は特別な追加資料の提出を必要としており、来日前に研究者本人が資料取得をしなければなりません。
通常の必要書類に加え「特典条項に関する付表」および「居住者証明書」が必要となります。
通常、「居住者証明書」は申請から取得まで1ヶ月以上かかりますので、早めに入手しておいてください。