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    ビザ

 

 

 

申請手続き
   
 

査証申請は、在外日本公館で申請人が直接申請を行わなければなりません。
(代理人が日本国内で手続きする制度はありません)。

査証申請手続きは、「短期滞在」とそれ以外の在留資格で大きく異なります。
それぞれ必要な書類は次のとおりです。

 

1.「短期滞在」
   
 

短期滞在については、日本において就労しない(給与を得ない)ことを前提条件としており、外国人研究者がどの国の国民かによって、査証を取得しなくてもよい場合があります。

日本は2008年2月現在、以下の62の国・地域との間に“一般査証免除措置”を実施しています。
これらの国・地域に当てはまる国民で、活動内容等及び滞在期間が「短期滞在」資格に該当すれば、査証取得が不要です。
ただし、6か月以内の査証免除措置に該当する諸国人の場合にも、上陸時に付与される在留期間は90日です。
90日を超えて滞在する場合には、最寄りの各地方入国管理当局において在留期間更新手続を行う必要があります。

   
 

査証免除措置国・地域(2008年2月現在)(計62の国・地域)
→最新情報および各国の滞在許可期間は、外務省Webページを参照してください。

   
  必要な書類(申請者本人が居住国で申請します)
→詳しくはコチラ
   
  ロシア・NIS諸国の国籍の場合はコチラ
  中国国籍の場合はコチラ
  フィリピン国籍の場合はコチラ
   
  申請者の国籍によっては、本人確認のため手続の概要に記載している書類以外のものが必要となる場合がありますので、詳細は各在外日本公館のホームページをご参照下さい。
   
2.「短期滞在」以外の在留資格
   
  「教授」「特定活動」「研究」「文化活動」「家族滞在」資格は、査証の取得が必要です。

所定の書類等をもって申請者本人が自国で申請しますが、提出物については国ごとに細かな違いがあることがあります。
必ず在外日本公館HPを参照し確認して下さい。
   
 



         ★査証に関する問い合わせ先★
   外務省Web:http://www.mofa.go.jp/mofaj/
    外務省 査証相談センター窓口
    電話:03-5501-8431(自動応答電話システム)