在籍する留学生の方へ

ビザ・在留資格

ガイダンス動画


留学生の皆さんの日常生活をサポートするQ-Mateが、日本での在留資格に関する手続きについて、ガイダンス動画を作成しました! 在留資格の手続きについて分からないことがあった際には、参考にしてください。
※日本語字幕に対応しています。

渡日前後の手続き



日本滞在中の手続き



査証(ビザ)/在留資格認定証明書(CoE)について

1. 査証(ビザ)について

※参考:
外務省HP
法務省出入国在留管理局HP

「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に基づき、日本に入国しようとする外国人の皆さんは、原則として、自国政府の発給する有効な旅券(パスポート)に、日本国政府の発給する査証(ビザ)を受けたものを所持した上で来日する必要があります。
査証は、旅券が有効であることを「確認」するとともに、入国しても支障がないという「推薦」の意味がありますが、査証を所持していることはあくまでも入国の要件の一つであり、入国を保証するものではありません。
査証は、外国にある日本大使館または領事館において発給されます。
申請は、皆さんご自身が行う必要があります。(代理人が日本国内で手続きする制度はありません。)
また、日本に到着した後に取得することはできません。

査証に関する問い合わせ先
外務省 ビザ・インフォメーション・サービス
電話:03-5501-8431(自動応答電話システム)

参考:外務省HP
査証(ビザ)に関する、よくある質問

2. 在留資格認定証明書(CoE)について

【申請期限】 入国予定日の約2ヶ月前まで(目安)
  • 申請期限を過ぎて申請した場合、査証の発給が間に合わず、予定日に入国できない可能性があるため、くれぐれも申請期限を守ってください。
  • 申請内容は全て入国審査に関わることですので、くれぐれも虚偽のないように入力してください。
【申請対象者】
  • 本学で勉学や研究活動を行うために在籍する外国人留学生・研究者
    (『短期滞在』の在留資格該当者は除く。次項を参照)
  • 上記外国人留学生・研究者の配偶者および子
    (ただし、同時に申請する場合に限る)

在留資格認定証明書(CoE)は、日本に入国しようとする外国人の皆さんが,入国のための条件に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。
CoEを交付された場合、日本大使館または領事館にCoEを提示して査証の発給申請をした場合には、査証の発給は迅速に行われます。また、入国時にCoEを提示することにより、空港等における上陸審査も簡易で迅速に行われます。
在留資格認定証明書の有効期間は、交付日より3ヶ月間で、この有効期間内に日本に入国しなければ無効となります。

3. 在留資格認定証明書(CoE)の代理申請について

九州大学では、皆さんを受け入れる日本の機関として代理でCoEの交付申請を行っています。
申請は、下記のオンライン「入国支援システム」にて受け付けます。
九州大学への入学や雇用・滞在が決定した時点で、プレアライバル・アシスタンスより、システムにアクセスするためのIDとパスワードをお知らせするメールが届きますので、申請してください。

入国までの手続き

「留学」の在留資格を申請するには、「在留資格認定証明書」(COE)を申請しなければなりません。 日本に居住していない外国人留学生を対象に本人に代わって九州大学が申請を行います。(ただし、在留資格「留学」を申請する場合のみ。)
手続きの流れは下記のとおりです。必要書類、書類送付先については入学する学部・研究科からの案内をご確認ください。

<国費留学生として入学予定の方>
在留資格(CoE)に関する諸手続きは日本大使館を通じて行われます。詳しくは各大使館へ直接お問い合わせください。


プレアライバル・アシスタンスから、「入国支援システム」のIDとPWがメールで送付されます。
九州大学への入学や雇用・滞在が決定した時点で、プレアライバル・アシスタンスより、システムにアクセスするための IDとパスワードをお知らせするメールが届きます。
「@jimu.kyushu-u.ac.jp」ドメインからのメールが受信できるように設定をお願いします。
この「入国支援システム」は、日本に入国し、九州大学での生活をスタートする皆さんを支援するために必要な下記の申請をオンラインで受け付けるものです。

ガイダンス「入国支援システムでの手続き」をよく読んで、入力してください。

「入国支援システムでの手続き」

  1. 査証(ビザ)取得のための「在留資格認定証明書(CoE)」交付申請
  2. 宿舎の入居申請 ※留学生のみ対象
  3. 区役所手続き、銀行口座開設手続きの支援申請 ※留学生のみ対象
メールが届いたら、発行されたID・パスワードを使って、下記のURLにアクセスして速やかに申請を行ってください。

入国支援システム / Online Application System

また、このシステムによる連絡は、福岡に到着するまで継続して行われます。
そのため、定期的にメールチェックを行ってください。
申請期限

入国予定日の約2ヶ月前まで(目安)
※申請期限を過ぎて申請した場合、予定日に入国できない可能性があります。必ず申請期限を守ってください。
申請内容は全て入国審査に関わることです。くれぐれも虚偽の無いように入力してください。

注意事項
  • 申請からCoE交付まで約2ヶ月かかりますので、申請が入学直前にならないようにご注意ください。
  • CoEの有効期間は3ヶ月です。CoE発行日から3ヶ月以内にビザを取得し、渡日してください。
申請フロー

九州大学から出入国在留管理局へCoEの代理申請

出入国在留管理局にてCoEが発行され、九州大学が受領

プレアライバル・アシスタンスより申請者あてに、CoEをシステムにアップロード。

日本大使館または日本領事館での査証(ビザ)申請

1. 各自で、日本大使館または日本総領事館へ申請

必要書類
  • 在留資格認定証明書(CoE)
  • パスポート
  • その他
※必ず、申請前に日本大使館または日本総領事館へ詳細を確認してください。

2. 日本大使館/日本領事館によるビザの発行

在留資格認定証明書の有効期間は、交付日より3ヶ月間です。有効期間内に日本に入国しなければ無効となります。

保険の加入について

1. 海外旅行傷害保険
日本滞在が3月未満の場合は、自国で各保険会社の海外旅行傷害保険に加入することをおすすめします。基本的に来日後には保険加入はできません。

2. 国民健康保険
日本での在留期間が3月を超える場合は、来日後、国民健康保険へ加入する必要があります。区役所で住居地の届出を行う際、国民健康保険の加入手続きを同時におこなってください。

入国
  1. 査証(ビザ)・在留資格認定証明書(CoE)を持参して入国
  2. 在留資格認定証明書(CoE)を入国審査官へ提示
  3. 在留許可が下りる

入学前

在留資格を持っていない方

「留学」の在留資格を申請するには、「在留資格認定証明書」(COE)を申請しなければなりません。 日本に居住していない外国人留学生を対象に本人に代わって九州大学が申請を行います。(ただし、在留資格「留学」を申請する場合のみ。)
手続きの流れは下記のとおりです。必要書類、書類送付先については入学する学部・研究科からの案内をご確認ください。

注意事項
  • 申請からCOE交付まで2~3か月かかりますので、申請が入学直前にならないように ご注意ください。
  • COEの有効期間は3か月です。COE発行日から3か月以内にビザを取得し、渡日してください。

<国費留学生として入学予定の方> 在留資格に関する諸手続きは日本大使館を通じて行われます。詳しくは各大使館へ直接お問い合わせください。

「留学」の在留資格を持っている方

すでに「留学」の在留資格を持っている場合は、必要に応じて「在留期間更新許可申請」を行ってください。申請は在留カードにある満了日の3か月前から可能です。
ただし、九州大学から期間更新申請に必要な書類(所属機関作成用)をお渡しできるのは、入学日の3か月前からとなります。
それ以前の期間更新は現在在籍している教育機関で行ってください。

注意 「留学」の在留資格は教育機関に在籍している方のみが持つことができるものです。 教育機関に所属していない場合は、出入国在留管理局の判断により、在留資格が取り消しとなる可能性があります。 現在の教育機関を離脱してから、九州大学へ入学するまでに間隔が空く場合は、「在留資格認定証明書」(COE)の申請を行ってください。

「留学」以外の在留資格を持っている方

「定住者」、「家族滞在」などの在留資格を持っている方は、特に手続きは必要ありません。
ただし、「留学」の在留資格へ変更を希望する場合は、在留資格変更申請を行ってください。
必要書類などの詳細はこちらをご確認ください。

※九州大学から資格変更申請に必要な書類(所属機関作成用)をお渡しできるのは、入学日の3ヵ月前からとなります。

「短期滞在」の在留資格を持っている方

現時点で「短期滞在」で日本にいる方は、原則として一度国外へ出て、在留資格認定証明書を申請する必要があります。
「短期滞在」を繰り返して在学をしていると、不法滞在とみなされ、罰則の対象となる場合もあります。

在学中

在留期間の更新について

在留期間の更新は在留カードに記載されている満了日の3か月前から可能です。 満了日を1日でも過ぎると不法滞在となりますので、満了日までに必ず出入国在留管理局で在留期間更新の申請を行ってください。

九州大学では「留学」の在留期間更新のみ対応しております。
申請には大学が作成する「所属機関等作成用」の書類が必要です。
※在留関連対応時間:9:00~16:30(月~金)

手続きの流れ

在留期間更新の手続きの流れについては以下のファイルを参照してください。

在留期間更新許可申請について


成績証明書が発行できない場合

成績証明書が発行できない場合は、指導教員に次の書類の作成を依頼し、代替書類として出入国在留管理局へ提出してください。

・研究生以外の学生
学業状況証明書

・研究生
研究活動内容証明書


留年、休学等で在籍課程が延長となった場合

留年、休学等で在籍課程が延長となった場合は、「理由書」を出入国在留管理局へ提出して下さい。

理由書


更新後の在留カードの提出先

更新後の在留カードの提出先については以下のファイルを参照してください。

更新後の在留カード情報提出先

在留資格の変更について

九州大学に入学を許可された外国人留学生は、『留学』の在留資格を取得しなければなりません。「留学」の在留資格を取得しない場合は、「留学生」としての取扱いができず、留学生を対象とした奨学金などのサービスを受けることができません。
在留資格が『留学』以外の人は、必要書類を揃え、福岡出入国在留管理局で在留資格の変更を行ってください。
なお、在留資格の変更が許可された際には、新しい在留カードが交付されます。
出入国在留管理局での手続きが済んだら、所属学部・学府の学生係にパスポートと新しい在留カードを持って報告に来てください。

九州大学では「留学」の在留資格変更のみ対応しております。
申請には大学で作成する「所属機関等作成用」の書類が必要です。
※在留関連対応時間:9:00~16:30(月~金)

休学・退学をする場合

休学・退学する場合は「留学」の在留資格で日本に滞在し続けることはできません。
活動機関に関する届出(離脱)」を14日以内に出入国在留管理局に提出の上、速やかに出国するか適切な在留資格への変更手続きを行ってください。 「活動機関に関する届出」の提出方法は下記サイトをご参照ください。

活動機関に関する届出

※出国の際には、空港にて在留カードを返却してください。
※資格変更に関するご質問は、外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL 0570-013904(IP, PHS, 海外:03-5796-7112))へ直接お問い合わせください。

インフォメーションセンター

在留資格以外の手続きについては、所属の学部・学府の学生係へご確認ください。

復学をする場合

復学に際しては、新規渡日の場合と同様に、改めて在留資格認定証明書(CoE)を取得する必要があります。

  • 必要書類の確認はこちらをご覧ください。
    VISA/CoE
  • CoEの申請は、十分は時間の余裕を持って行ってください。入国管理局がCoEを発行するまでに2~3ヶ月かかりますので、復学予定日の直前には申請しないでください。

留学をする場合

九州大学の学籍が「休学」になる場合と「留学」になる場合があります。 学籍上の取扱いについては、所属学部・学府の学生係で確認してください。

学籍が「休学」の場合

「留学」の在留資格は取消しになりますので、日本を出国する際に必ず空港で在留カードを返納して下さい。復学の際には、在留資格認定証明書(COE)を申請する必要があります。COEの取得には2~3か月かかりますので、申請が復学直前にならないように注意してください。

学籍が「留学」の場合

所属学部・学府の学生係にお問い合わせください。

アルバイトをする場合(TA・RAを含む)

「留学」の在留資格は日本で勉強をするためのものです。したがって、アルバイトをする場合は出入国在留管理局に資格外活動許可の申請をしなければなりません。

申請方法

以下の4点を持って、出入国在留管理局へ申請に行ってください。 審査には2週間~2か月かかります。

  • 資格外活動許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 学生証
制限時間について

資格外活動(アルバイト)は週28時間以内と法律で決まっています。
(夏季・冬季・春季休暇中は1日8時間以内、週40時間以内)
制限時間を越えてアルバイトをした場合は、強制送還・罰金・懲役などの処分を受けますので絶対にしないでください。
※風俗営業や風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトは禁じられています。スナック、ナイトクラブ、客の接待をして飲食させるバー・喫茶店などでは皿洗いや掃除をすることも禁止されていますので絶対にしないでください。

九州大学内でアルバイトをする場合

「留学」の在留資格を持っている正規生が九州大学でティーチング・アシスタント(TA)およびリサーチ・アシスタント(RA)をする場合、資格外活動許可は必要ありません。

  • 九州大学のティーチング・アシスタント(TA)の情報はこちらをご覧ください。
    九州大学TAポータル
※非正規生(交換留学生を含む)は原則TA/RAとして勤務できませんが、事情により雇用されることになった場合には、資格外活動許可が必要となります。
※正規生でも学内でTA・RA以外の業務を行う場合は、資格外活動許可の申請が必要となります。

インターンシップをする場合

無給のインターンシップに参加する場合

特別な申請は不要です。

有給のインターンシップに参加する場合

資格外活動許可の申請をする必要があります。資格外活動許可の申請方法についてはこちらをご確認ください。

資格外活動許可の申請方法

《就業可能時間数について》

授業期間中:週28時間以内
夏季・冬季・春季休業期間中:1日8時間以内かつ週40時間以内
※授業期間中に週28時間を超えてインターンシップをする場合は、資格外活動許可とは別に、「1週について28時間を超える資格外活動許可」を申請する必要があります。
ただし、こちらの申請には一定の条件が設けられており、対象者のみ申請が可能です。
対象者や必要書類など詳細につきましては、以下のウェブサイトをご確認ください。

インターンシップをご希望のみなさまへ

不明な点がございましたら、直接出入国在留管理局へお問い合わせください。
海外でインターンシップに参加する場合

VISAなど必要な手続きについては、各自でご確認ください。

九州大学を休学してインターンシップに参加する場合

「留学」の在留資格で日本に滞在することはできませんので、 適切な在留資格への変更手続きを行ってください。
適切な在留資格につきましては、 インターンシップをする会社または出入国在留管理局へお問い合わせください。

休学をして海外のインターンシップに参加する場合は、出国時に空港で在留カードを返納してください。
復学の際に、再度在留資格認定証明書(COE)の申請が必要となりますのでご注意ください。

一時出国をする場合

長期休業期間を利用しての帰国や、海外旅行など一時的に出国する場合は、 出国時に、EDカードの「一時的な出国であり、再入国する予定です。」に必ずチェックし、空港の審査官に在留カードを提示してください。

EDカード記入例

ただし、出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになります。
また、在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国しなければなりませんので注意してください。
詳しくは、 出入国在留管理局のホームページでご確認ください。

出入国在留管理局のホームページ

在留カードを紛失した場合

在留カードを携帯していない場合は20万円以下の罰金などに処せられる場合がありますので、紛失に気づいたらすぐに最寄りの警察署で紛失の届出をしてください。その後、出入国在留管理局で在留カードの再交付申請を行ってください。

必要書類等
  • 在留カード再交付申請書
  • 紛失したことが証明できる書類(警察で発行される遺失届出証明書など)
  • パスポート

※提示を求められる場合がありますので、学生証もお持ちください。
詳しくは こちらをご確認ください。

紛失等による在留カードの再交付申請

引越しをして住所が変わった場合

引越しをした場合、引越し後14日以内に在留カードの住所を変更しなければなりません。

手続きの流れ

旧住所の区役所(市役所)で「転出届」を提出し、「転出証明書」を受け取る。

引越し後14日以内に、新住所の区役所(市役所)で「転出証明書」と「転入届」を提出し、住民登録をする。

在留カードの裏面に新住所が記載されたら、住所変更は完了。
※学生証の住所変更も忘れずに行ってください。住所の変更方法が分からない方は、留学課へお問い合わせください。

卒業予定

帰国をする方

「留学」の在留資格は在学をされている状態でのみ有効です。卒業後は「留学」の在留資格は失効しますので、速やかに出国してください。
ただし、帰国準備のために1か月程度滞在することは問題ありません。(在留期間満了日まで1か月未満の方は、満了日までに出国してください。)出国の際は、忘れずに空港で在留カードを返納してください。

※やむを得ない理由で1か月以上の滞在を希望する場合は、直接出入国在留管理局へご相談ください。

就職活動を続ける方

卒業後も就職活動を続ける場合は、一定の条件を満たすことで「特定活動」の在留資格を申請することができます。(聴講生・科目等履修生・研究生は除く。)

就職をする方

「留学」の在留資格は在学をされている状態でのみ有効です。卒業後は「留学」の在留資格は失効しますので、速やかに適切な在留資格への変更手続きを行ってください。手続き方法に関しましては、内定先へお問い合わせください。
卒業から入社までに期間がある場合は、内定先もしくは出入国在留管理局へご相談いただき、出国または適切な在留資格への変更手続きを行ってください。

進学をする方

九州大学へ進学する方

必要に応じて「在留期間更新許可申請」を行ってください。期間更新の手続きについては、こちらをご確認ください。

在留期間の更新

九州大学以外へ進学する方

九州大学卒業後14日以内に、出入国在留管理局へ「活動期間に関する届出(離脱)」または「活動期間に関する届出(離脱と移籍)」を提出してください。出入国在留管理局窓口、郵送、インターネットでの提出が可能です。詳しくはこちらよりご確認ください。

所属(活動)機関に関する届出

※「在留期間更新許可申請」につきましては、進学先へご相談ください。

大学院に進学するまで日本での滞在を希望する方
正規生として大学(または大学院)を卒業した方が日本の大学院に進学予定であり、入学日まで滞在を希望する場合は、「特定活動(進学待機)」への変更許可申請をすることができます。 許可が下りれば、大学院への入学まで、最長1年間日本での滞在が可能です。 進学先から誓約書を発行してもらえることなどの条件がありますので、事前に進学先と相談してください。 なお、入学がキャンセルとなった場合は、原則として帰国することとなります。ただし、他の在留資格に変更申請することは差支えありません。

特定活動(進学待機)